改正の経緯
刑事訴訟法
第三百六十条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第三百五十三条又は第三百五十四条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。
第三百五十三条又は第三百五十四条に規定する者は、書面又は電磁的記録による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下げをすることができる。
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刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第三百五十三条又は第三百五十四条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。
第三百五十三条又は第三百五十四条に規定する者は、書面又は電磁的記録による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下げをすることができる。