改正の経緯
刑事訴訟法
第三百五十条の三第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前条第一項の合意は、検察官、被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により、その内容を明らかにしてするものとする。
前条第一項の合意は、検察官、被疑者
又若しくは被告人及び弁護人が連署した書面又はこれらの者が裁判所の規則で定める連署に代わる措置をとつた電磁的記録により、その内容を明らかにしてするものとする。