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改正の経緯

刑事訴訟法

第三百五十条の二十二第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、第二百九十一条第五項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によつて審判をする旨の決定をしなければならない。

  2. 未施行 令和七年法律第三十九号 改正

    裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、第二百九十一条第五項第六項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によつて審判をする旨の決定をしなければならない。

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