改正の経緯
刑事訴訟法
第三百五十条の十六第六項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第一項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。
第一項の書面には、前項の書面
を添付し又は電磁的記録を添えなければならない。
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刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第一項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。
第一項の書面には、前項の書面を添付し又は電磁的記録を添えなければならない。