改正の経緯
刑事訴訟法
第三百五十条の十第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項の規定による離脱は、その理由を記載した書面により、当該離脱に係る合意の相手方に対し、当該合意から離脱する旨の告知をして行うものとする。
前項の規定による離脱は、その理由を記載し
た書面、又は記録した書面又は電磁的記録により、当該離脱に係る合意の相手方に対し、当該合意から離脱する旨の告知をして行うものとする。ただし、被疑者又は被告人に対する電磁的記録による当該告知は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。