改正の経緯
刑事訴訟法
第三百二十七条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人が合意の上、文書の内容又は公判期日に出頭すれば供述することが予想されるその供述の内容を書面に記載して提出したときは、その文書又は供述すべき者を取り調べないでも、その書面を証拠とすることができる。この場合においても、その書面の証明力を争うことを妨げない。
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人が合意の上、文書
の若しくは電磁的記録(以下この条において「文書等」という。)の内容又は公判期日に出頭すれば供述することが予想されるその供述の内容を書面に記載して、又は電磁的記録として記録して提出したときは、その文書等又は供述すべき者を取り調べないでも、その書面当該書面又は当該電磁的記録を証拠とすることができる。この場合においても、その書面当該書面又は当該電磁的記録の証明力を争うことを妨げない。