改正の経緯
刑事訴訟法
第三百二十六条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる場合において、被告人が出頭しないときは、前項の同意があつたものとみなす。但し、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りでない。
被告人が出頭しないでも証拠調べを行うことができる場合において、被告人が出頭しないときは、前項の同意があつたものとみなす。
但ただし、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りでない。