改正の経緯
刑事訴訟法
第三百二十六条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面若しくは電磁的記録又は供述は、その書面若しくは電磁的記録が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条
乃至前条から前条までの規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。