改正の経緯
刑事訴訟法
第三百二十三条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第三百二十一条から前条までに掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。
第三百二十一条から前条までに掲げる書面
以外の書面及び電磁的記録以外の書面又は電磁的記録は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。
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刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第三百二十一条から前条までに掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。
第三百二十一条から前条までに掲げる書面以外の書面及び電磁的記録以外の書面又は電磁的記録は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。