改正の経緯
刑事訴訟法
第三百二十二条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。
被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面又は電磁的記録は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。