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改正の経緯

刑事訴訟法

第三百二十二条第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。

  2. 未施行 令和七年法律第三十九号 改正

    被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のある若しくは電磁的記録であつて被告人の署名若しくは押印があり、若しくは裁判所の規則で定める被告人の署名若しくは押印に代わる措置がとられたものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但ただし、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は又は電磁的記録は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑いがあると認めるときは、これを証拠とすることができない。

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