改正の経緯
刑事訴訟法
第三百二十一条の二第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項の規定により調書を取り調べる場合においては、第三百五条第五項ただし書の規定は、適用しない。
前項の規定により調書を取り調べる場合においては、
第三百五条第五項第三百七条の二第四項ただし書の規定は、適用しない。
条文、法令、用語を検索します
刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項の規定により調書を取り調べる場合においては、第三百五条第五項ただし書の規定は、適用しない。
前項の規定により調書を取り調べる場合においては、第三百五条第五項第三百七条の二第四項ただし書の規定は、適用しない。