改正の経緯
刑事訴訟法
第三百十六条の三十四第五項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前各項の規定は、公判準備において証人の尋問又は検証が行われる場合について準用する。
前各項の規定は
、公判準備において証人の尋問又はが行われる場合について、第一項から第四項までの規定は公判準備において検証が行われる場合について、それぞれ準用する。
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刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前各項の規定は、公判準備において証人の尋問又は検証が行われる場合について準用する。
前各項の規定は、公判準備において証人の尋問又はが行われる場合について、第一項から第四項までの規定は公判準備において検証が行われる場合について、それぞれ準用する。