改正の経緯
刑事訴訟法
第三百十六条の二十一第三項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出及び送付並びに前項の請求の期限を定めることができる。
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の
書面の提出及び送付並びに前項の規定による提出、第二項において準用する第三百十六条の十三第二項の規定による送付及び前項の規定による請求の期限を定めることができる。