改正の経緯
刑事訴訟法
第三百十六条の十五第三項第二号イ
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
開示の請求に係る押収手続等記録書面を識別するに足りる事項
開示の請求に係る押収手続等記録書面等を識別するに足りる事項
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刑事訴訟法
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開示の請求に係る押収手続等記録書面を識別するに足りる事項
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