改正の経緯
刑事訴訟法
第三百十六条の十五第一項第三号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第三百二十一条第三項に規定する書面又はこれに準ずる書面
第三百二十一条第三項に規定する書面若しくは電磁的記録又はこれらに準ずる書面若しくは電磁的記録
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刑事訴訟法
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