改正の経緯
刑事訴訟法
第三百十六条の十五第一項第二号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第三百二十一条第二項に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面
第三百二十一条第二項に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載し
た書面、又は記録した書面又は電磁的記録
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刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第三百二十一条第二項に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面
第三百二十一条第二項に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面、又は記録した書面又は電磁的記録