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改正の経緯

刑事訴訟法

第三百十六条の十四第四項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    前項の規定にかかわらず、検察官は、同項の規定により第二項の一覧表に記載すべき事項であつて、これを記載することにより次に掲げるおそれがあると認めるものは、同項の一覧表に記載しないことができる。

  2. 未施行 令和七年法律第三十九号 改正

    前項の規定にかかわらず、検察官は、同項の規定により第二項の一覧表に記載し、又は記録すべき事項であつて、これを記載し、又は記録することにより次に掲げるおそれがあると認めるものは、同項の一覧表に記載し、又は記録しないことができる。

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