改正の経緯
刑事訴訟法
第三百十六条の十四第一項第二号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。
証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、供述要旨書面等(その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載し
た書面)を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)、又は記録した書面又は電磁的記録をいう。以下この号及び第三百十六条の十八第二号において同じ。))について、次のイ又はロに掲げる相手方の区分に応じ、当該イ又はロに定める機会を与えること。