改正の経緯
刑事訴訟法
第三百十六条の十三第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
検察官は、前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。
検察官は、
前項第一項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。
条文、法令、用語を検索します
刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
検察官は、前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。
検察官は、前項第一項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。