改正の経緯
刑事訴訟法
第二百九十九条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。但し、相手方に異議のないときは、この限りでない。
検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。証拠書類(電磁的記録を含む。第三百五条を除き、以下同じ。)又は証拠物の取調べを請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会
を(証拠書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する機会。次条、第二百九十九条の三及び第二百九十九条の四第六項から第九項までにおいて同じ。)を与えなければならない。但ただし、相手方に異議のないときは、この限りでない。