改正の経緯
刑事訴訟法
第二百九十二条の二第九項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
第一項の規定による陳述又は第七項の規定によ
る書面り提出された意見は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
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刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面り提出された意見は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。