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改正の経緯

刑事訴訟法

第二百七十一条の八第五項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合における第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「勾留状の謄本」とあるのは、「第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるもの又は第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」とする。

  2. 未施行 令和七年法律第三十九号 改正

    第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付提供があつた場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付提供があつた場合における第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「勾留状の謄本対し、勾留状」とあるのは、「「対し、第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるもの又は第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」と、同項第一号中「勾留状が」とあるのは「これらの勾留状に代わるものが」と、「その謄本」とあるのは「これらの勾留状に代わるもの」と、「勾留状に記録された事項及び第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名」とあるのは「これらの勾留状に代わるものに記録された事項」とする。

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