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改正の経緯

刑事訴訟法

第二百七十一条の八第二項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾引状に代わるものの交付があつた場合における第七十三条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項前段中「これ」とあり、同条第三項中「勾引状又は勾留状」とあり、及び同項ただし書中「令状」とあるのは「第二百七十一条の八第一項第二号の勾引状に代わるもの」と、同項中「公訴事実の要旨及び」とあるのは「勾引状に記載された個人特定事項のうち第二百七十一条の八第一項第二号の勾引状に代わるものに記載がないものを明らかにしない方法により公訴事実の要旨を告げるとともに、」とする。

  2. 未施行 令和七年法律第三十九号 改正

    前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾引状に代わるものの交付提供があつた場合における第七十三条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項前段中「これ第一号及び第二号中「勾引状」とあり、並びに同条第三項中「勾引状又は勾留状」とあり、及び同項ただし書中「令状」とあるのは「第二百七十一条の八第一項第二号の勾引状に代わるもの」と、同項条第一項第二号中「事項及び第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名」とあるのは「事項」と、同条第三項中「公訴事実の要旨及び」とあるのは「勾引状に記載され又は記録された個人特定事項のうち第二百七十一条の八第一項第二号の勾引状に代わるものに記載又は記録がないものを明らかにしない方法により公訴事実の要旨を告げるとともに、」とする。

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