改正の経緯
刑事訴訟法
第二百七十一条の八第一項第一号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
当該個人特定事項を明らかにしない方法により第六十一条の規定による被告事件の告知をすること。
当該個人特定事項を明らかにしない方法により第六十一条第一項の規定による被告事件の告知をすること。
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刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
当該個人特定事項を明らかにしない方法により第六十一条の規定による被告事件の告知をすること。
当該個人特定事項を明らかにしない方法により第六十一条第一項の規定による被告事件の告知をすること。