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改正の経緯

刑事訴訟法

第二百七十一条の五第四項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    第一項又は第二項の決定に係る通知は、裁判所が、当該決定により通知することとした個人特定事項を記載した書面によりするものとする。

  2. 未施行 令和七年法律第三十九号 改正

    第一項又は第二項の決定に係る通知は、裁判所が、当該決定により通知することとした個人特定事項を記載した書面によりするものとする、又は記録した書面又は電磁的記録によりするものとする。ただし、被告人に対する電磁的記録による当該通知は、被告人に異議があるときは、することができない。

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