改正の経緯
刑事訴訟法
第二百七十一条の四第五項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
裁判所は、前項の規定による起訴状抄本等の提出があつたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状抄本等を送達しなければならない。
裁判所は、前項の規定による
起訴状抄本等の提出があつ措置がとられたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状抄本等次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを送達しなければならない。