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改正の経緯

刑事訴訟法

第二百七十一条の四第五項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    裁判所は、前項の規定による起訴状抄本等の提出があつたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状抄本等を送達しなければならない。

  2. 未施行 令和七年法律第三十九号 改正

    裁判所は、前項の規定による起訴状抄本等の提出があつ措置がとられたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状抄本等次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを送達しなければならない。

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