改正の経緯
刑事訴訟法
第二百七十一条の四第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
検察官は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、裁判所に対し、弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出しなければならない。
検察官は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、裁判所に対し、
弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出し次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。