改正の経緯
刑事訴訟法
第二百七十一条の三第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
検察官は、前条第二項の規定により起訴状抄本等を提出する場合において、被告人に弁護人があるときは、裁判所に対し、弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出しなければならない。
検察官は、前条
第二項第一項の規定により起訴状抄本等を提出る求めをする場合において、被告人に弁護人があるときは、裁判所に対し、弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出し次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。