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改正の経緯

刑事訴訟法

第二百七十条第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。

  2. 未施行 令和七年法律第三十九号 第二項に移り、文言も改正

    検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び又は証拠物を閲覧し、及び謄写することができがファイルに記録されている場合においては、第百八十条の二第一項に規定する電磁的方法により、これを閲覧し、及び謄写することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

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