改正の経緯
刑事訴訟法
第二百七十条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。
検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類
及び又は証拠物を閲覧し、及び謄写することができがファイルに記録されている場合においては、第百八十条の二第一項に規定する電磁的方法により、これを閲覧し、及び謄写することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。