改正の経緯
刑事訴訟法
第二百四十二条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物並びに電磁的記録を検察官に送付しなければならない。
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刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物並びに電磁的記録を検察官に送付しなければならない。