改正の経緯
刑事訴訟法
第二百二十二条第十一項第三号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
この項(前号に係る部分に限る。)の規定による処分に従わない者について、これを退去させ、又は令状の提示が終わるまでこれに看守者を付すること。
この項(前号に係る部分に限る。)の規定による処分に従わない者について、これを退去させ、又は
令状の提示が当該措置をとり終わるまでこれに看守者を付すること。