改正の経緯
刑事訴訟法
第二百二十二条第十項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
裁判官は、第八項の許可をするときは、第二百十八条の令状に立ち入るべき場所を記載しなければならない。
裁判官は、第八項の許可をするときは、第二百十八条第一項の令状に立ち入るべき場所を記載し、又は記録しなければならない。
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刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
裁判官は、第八項の許可をするときは、第二百十八条の令状に立ち入るべき場所を記載しなければならない。
裁判官は、第八項の許可をするときは、第二百十八条第一項の令状に立ち入るべき場所を記載し、又は記録しなければならない。