改正の経緯
刑事訴訟法
第二百五条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
前項第一項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
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刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
前項第一項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。