改正の経緯
刑事訴訟法
第二百条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第六十四条第二項及び第三項の規定は、逮捕状についてこれを準用する。
第六十四条
第二項及び第三項第三項及び第四項の規定は、逮捕状についてこれを準用する。
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刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第六十四条第二項及び第三項の規定は、逮捕状についてこれを準用する。
第六十四条第二項及び第三項第三項及び第四項の規定は、逮捕状についてこれを準用する。