改正の経緯
刑事訴訟法
第百九十八条第五項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
被疑者が、調書に誤りのないことを申し立てたときは、
これに署名押印する被疑者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとることを求めることができる。但ただし、これを拒絶した場合は、この限りでない。