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改正の経緯

刑事訴訟法

第百九十八条第五項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。

  2. 未施行 令和七年法律第三十九号 改正

    被疑者が、調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印する被疑者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとることを求めることができる。但ただし、これを拒絶した場合は、この限りでない。

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