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改正の経緯

刑事訴訟法

第百六十八条第五項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    前三項の規定は、鑑定人が公判廷でする第一項の処分については、これを適用しない。

  2. 未施行 令和七年法律第三十九号 第七項に移り、文言も改正

    前三項第二項から前項までの規定は、鑑定人が公判廷でする第一項の処分については、これを適用しない。

二つの文言を選んで比べる