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改正の経緯

刑事訴訟法

第百六十七条第五項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    勾留に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、第一項の留置についてこれを準用する。但し、保釈に関する規定は、この限りでない。

  2. 未施行 令和七年法律第三十九号 第六項に移り、文言も改正

    勾留に関する規定は、この法律に特別の定めのある場合を除いては、第一項の留置についてこれを準用する。但ただし、保釈に関する規定は、この限りでない。

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