改正の経緯
刑事訴訟法
第百六十七条第五項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
勾留に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、第一項の留置についてこれを準用する。但し、保釈に関する規定は、この限りでない。
勾留に関する規定は、この法律に特別の定めのある場合を除いては、第一項の留置について
これを準用する。但ただし、保釈に関する規定は、この限りでない。