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改正の経緯

刑事訴訟法

第百四十七条第一項第三号

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者

  2. 日付未定 未施行 令和八年法律第四十六号 改正

    自己を未成年後見人、未成年後見監督人又は保佐、特定補助人又は補助監督人とする者

二つの文言を選んで比べる