改正の経緯
刑事訴訟法
第百四十七条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
何人も、
左次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞おそれのある証言を拒むことができる。
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刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
何人も、左次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞おそれのある証言を拒むことができる。