検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九十八条の二

検察官は、保釈又は勾留の執行停止を取り消す決定があつた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。

前後の条文と読む