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1 条

第九条

数個の事件は、左の場合に関連するものとする。

一人が数罪を犯したとき。

数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。

数人が通謀して各別に罪を犯したとき。

犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。

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