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1 条

第八十七条

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第四十六号)

勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。

第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

前後の条文と読む