1 条
The presiding judge may, in cases requiring urgency, take the measures prescribed in Articles 57 to 62, Articles 65 and 66 and the preceding Article, or commission such measures to the judge of a panel.
裁判長は、急速を要する場合には、第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。