検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十九条

勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放しなければならない。但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。

前後の条文と読む