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第四百五十八条

非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。

原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する。但し、原判決が被告人のため不利益であるときは、これを破棄して、被告事件について更に判決をする。

訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。

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