1 条
Where a request for a retrial is groundless, a ruling shall be rendered to dismiss such request.
再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。
When a ruling as prescribed in the preceding paragraph has been rendered, no person may further request a retrial on the same grounds.
前項の決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。