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1 条

第四百四十七条

までに改正(令和八年法律第六十七号)

再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。

までに改正(令和八年法律第六十七号)

前項の決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない。

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