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1 条

第四十三条

判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。

決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。

決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。

前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。

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