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Article 394
Evidence which was allowed in the first instance may be entered as evidence in the second instance as well.
第一審において証拠とすることができた証拠は、控訴審においても、これを証拠とすることができる。
前後の条文と読む
英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
平成二十八年法律第五十四号までの改正を反映した版
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
出典
e-Gov 法令検索