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Article 388
Arguments for the defendant at the court of second instance cannot be made by persons other than defense counsel.
控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。
前後の条文と読む
英訳
本サイトがAIで作成
本サイトによる訂正
法務省の英訳のこの箇所には誤りがあるため、表示している英訳は本サイトが訂正したものです。法務省の英文は、下のリンク先で原文のまま読めます。
法務省 日本法令外国語訳データベース
平成二十八年法律第五十四号までの改正を反映した版
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
出典
e-Gov 法令検索